建物を解体した場合、建物の「滅失登記」を申請しなければなりません。滅失登記をしておかないと様々なデメリットが生じてしまいます。
みなさんの中には、「登記」と聞いても「よく分からない」という方もいるかもしれません。でも、どうか安心してください。
しっかり手順を踏めば滅失登記をするのは決して難しいことではありません。
そこで本記事では、「滅失登記の申請方法」や「滅失登記をしなかった場合のデメリット」などについて分かりやすく解説していきます。ぜひ参考にしてくださいね!
「滅失登記」とは、建物を解体した際に建物が無くなったことを登記簿に記録することを指します。
建物に関する情報は登記所に備えられている登記簿に記録されており、所有権の移転や滅失の情報をきちんと登記簿に反映させなくてはならないのです。
滅失登記を申請する時期は、建物を解体してから一カ月以内です。
登記を申請すべき時期が定められているので、注意が必要です。
滅失登記の申請方法は、以下の必要書類を揃えて建物を管轄する法務局で申請を行ないます。
もし建物の所有者が亡くなっている場合は次の書類も必要になります。
滅失登記の申請にかかる費用は、自分で行なう場合と土地家屋調査士に頼む場合で異なります。
滅失登記をしておかないと、後々さまざまなデメリットが生じます。
以下にご紹介するデメリットを避けるためにも、建物を解体した際には必ず滅失登記をしておきましょう。
建物の滅失登記をしないでいると、10万円以下の過料に処される恐れがあります。
建物の滅失登記の申請義務が定められているので、忘れずに申請しましょう。
建物滅失登記をしておかないと、建物が既に無いにもかかわらず固定資産税を課され続けることになる場合があるので注意して下さい。
滅失登記をしない限り、登記簿上は建物が存在することになっているためです。
解体した建物の滅失登記をしておかないと、同じ土地に建物を新築しても表示登記ができません。
新築の建物の所有者に多大な迷惑を及ぼす可能性があるので、滅失登記は必ずしておきましょう。
解体した建物の滅失登記をしないでいると、建物があった土地を売却することができません。
例えば、建物を解体し更地になった土地をせっかく活用しようとしても、滅失登記をしないばかりに売ろうにも売れなくなるのです。
近年、空き家の増加が全国的に問題になっています。
空き家増加の原因の一つとして、居住用の建物が建つ土地への税の軽減措置が挙げられます。
具体的には、
固定資産税・・・最大6分の1に軽減
都市計画税・・・最大3分の1に軽減
という軽減措置がとられています。
ところが、空き家問題を受けて2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律が施行されました。
この法律により、倒壊の危険があると判断された空き家には税の優遇措置が適用されなくなりました。
税の優遇措置がない以上空き家を放置し続けるメリットはないので、倒壊の危険がある空き家をお持ちの場合は速やかに解体し滅失登記をしておきましょう。
自分で滅失登記の申請をするのが難しいと感じる場合は、土地家屋調査士に依頼する方法もあります。
土地家屋調査士に依頼する場合は、相談料として4~5万円ほどかかります。また、委任状と自分の印鑑証明書が必要になります。
以上、建物滅失登記の申請方法や申請しない場合のデメリットなどについてご紹介しました。
滅失登記をしない場合、さまざまなデメリットが生じて後々大変なことになるので、建物を解体した際には速やかに滅失登記をすることが大切です。
また、新たな法律の施行で倒壊の危険がある空き家への税の優遇措置がなくなったので、空き家をお持ちの方には解体工事をおすすめします。
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